【被保険者・被扶養者が出産したとき】

   被保険者、被扶養者が出産したときは「出産育児一時金」「付加金」が支給されます。

   支給対象
    ・妊娠4ヵ月以上の出産(死産、流産も含む)
    ・被保険者に一年以上の在職期間があり、資格を喪失した日後6ヵ月以内に出産した場合
     (付加金は支給されません)

   支給額

    被保険者が出産したとき

支 給 額 出産育児一時金   500,000
出産育児一時金
付  加  金
  50,000
注1
注2
注3

    被扶養者が出産したとき

支 給 額 家族出産育児
一  時  金
  500,000
家族出産育児
一時金付加金
  50,000
注1
注2
注3

    注1:令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円となります。

    注2:産科医療保障制度※に加入していない分娩機関や海外等で出産した場合、妊娠22週未満
       の出産の場合は488,000円が支給されます。
      (令和5年3月31日以前の出産の場合は408,000円、令和4年3月31日以前の出産
       の場合は404,000円が支給)

    注3:被保険者が資格喪失後に出産した場合、支給されません。

    ※ 産科医療保障制度とは、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として公益財団法人
       日本医療機能評価機構により運営されており、分娩に係る医療事故により重度の脳性麻痺と
       なった場合、その家族の経済的負担を速やかに保障するとともに事故原因の分析を行い、産
       科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。

   直接支払制度を利用する場合

    直接支払制度とは、出産育児一時金の支給額を被保険者に代わって分娩機関が支給申請と
    受取を行う制度で、被保険者の分娩機関での支払いが軽減されます。
    なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合、差額が支給されます。

    制度を利用する場合は、事前に分娩機関にて合意文書をとり交わしてください。

提 出 書 類  「出産育児一時金等内払金支払依頼書

 〈添付書類〉
  ・直接支払制度合意文書(写)
  ・分娩年月日、出生児数等が記載された出産費用の明細書(写)


   直接支払制度を利用しない場合

提 出 書 類  「出産育児一時金・出産育児付加金請求書

 〈添付書類〉
  ・直接支払制度合意文書(写)
  ・分娩年月日、出生児数等が記載された出産費用の明細書(写)


   受取代理制度を利用する場合

    受取代理制度とは、分娩機関を代理人と定めて出産育児一時金の受取りを分娩機関に委任
    する制度です。

    制度を利用する場合は、事前に申請書を提出してください。

提 出 書 類  「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
 ※受取代理制度を利用する場合の申請書は健保組合まで
  お問い合わせください。(℡ 011-633-8353)
 〈添付書類〉
  ・委任先の分娩機関が直接健康保険組合に提出されますので不要です)

 

 

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