【任意継続被保険者について】
会社を退職し、被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の
希望により被保険者になることが出来ます。
1.任意継続被保険者になるための要件
・資格喪失日の前日までに「継続して2ヵ月以上の被保険者期間」があること
・資格喪失日から「20日以内」に当健康保険組合に申請(受付)すること
2.申請に必要なもの
提出書類 | 任意継続被保険者資格取得申請書 〈添付書類〉 引き続き被扶養者として加入する場合は 「被扶養者異動届」が必要です |
○被扶養者がいる場合は初回の保険料の案内に被扶養者の申請に必要な書類を
送付します。
3.任意継続被保険者の被保険者期間(加入できる期間)
・任意継続被保険者となった日から2年間
4.任意継続被保険者の資格喪失するとき
提出書類 | 任意継続被保険者資格喪失申請書 〈添付書類〉 下記③の場合、新しい健康保険証の(写) |
○任意継続被保険者資格喪失となるのは下記の4つの理由どれかに該当した場合
となります。
①任意継続被保険者となった日から2年間経過したとき
②保険料を納期限までに納付しなかったとき(納付日の翌日)
③就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき
(被保険者の資格を取得した日)
④被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)
⑤任意継続被保険者でなくなることを希望した時
5.保険料の納付方法
1.各月納付 毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに納付
2.6ヵ月前納 任意継続被保険者の資格取得月の翌月から9月まで、
資格取得月の翌月が10月以降の場合は当該年度の
3月まで、以後6ヵ月ごとの納付
3.12ヵ月前納 任意継続被保険者の資格取得月の翌月から当該年度の
3月まで、以後12ヵ月ごとの納付
○前納を希望された場合、任意継続被保険者の資格を取得した月の月末までに
前納の保険料を納めて頂く必要があります。
そのため、任意継続被保険者資格取得申請書の提出時期によっては前納にて
納付することが出来ない場合もあります。
説明書類 | 健康保険任意継続被保険者保険料前納のご案内 |