【出産日が変更になったとき】
申請している産前産後休業取得者申出書と出産日の変更があった場合、産前産後休業
取得者変更(終了)届を提出します。
提 出 書 類 | 「産前産後休業取得者変更(終了)届」 〈添付書類〉 不要です |
【産前産後休業終了後通常よりも短時間就労しているとき】
産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は下記の
条件を満たす場合
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、
4ヵ月目の標準報酬月額から改定することが出来ます。
提 出 書 類 | 「産前産後休業終了時報酬月額変更届」 〈添付書類〉 不要です |
1.従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じる。
2.育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1ヵ月における支払
基礎日数が17日以上ある。