【 病気やケガで会社を休んだとき 】

   ○ 被保険者が病気やケガの療養のため仕事に就くことができず、給与が受けられない
      ときは傷病手当金が受けられます。

提 出 書 類  「傷病手当金請求書

 〈添付書類〉
  出勤簿の写・賃金台帳の写

【新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の申請書について】
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当医師の証明を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の「療養担当医師が意見を記入するところ」に医師の証明が必要となります。

※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、臨時的な取扱いを終了することとされました。


   ○ 支給される条件

     傷病手当金は次の1~4の条件をすべて満たしたときに支給されます。

     1.業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること。

       業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされない
       もの(美容整形など)は支給対象外です。

     2.仕事に就くことができないこと

     3.連続して3日間以上休んでいること
       業務外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して
       3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
       待期には、有給休暇、土日、祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いが
       あったかどうかは関係ありません。


     4.休業した期間について給与の支払いがないこと
        業務外の理由によるケガで休業している期間について生活保障を行う制度の
        ため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
        ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、
        その差額が支給されます。

     ● 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は
        支給されません。



     ○ 支給される期間

        傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。
        支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合に
        は、支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えても、繰り越して支給可能になり
        ます。

        


     ○ 支給される傷病手当金の額

        傷病手当金は、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」
        の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。(平成28年4月から)
        平成28年3月までは、1日につき標準報酬日額の3分の2の額を支給。
        会社を休んだ期間について給与の支払いがあり、その給与が傷病手当金の額より少
        ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。



     ○ 資格喪失後の傷病手当金(継続給付)

        資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり
        被保険者の資格喪失の日の前日に、現に傷病手当金の支給を受けているか、受
        ける条件を満たしている場合(支給される条件1~3を満たしている)
        であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

     ● ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことが
        できない状態になっても、傷病手当金は支給されません。


     ○ 傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合

        傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
        資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
        障害厚生年金または障害手当金受けられるとき
        労災保険の休業補償給付が受けられるとき

     ● 詳細につきましては当健康保険組合にお問い合わせください。

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