【被保険者・被扶養者が死亡したとき】
被保険者、被扶養者が死亡したときは「埋葬料(費)」「付加金」が支給されます。
被保険者が死亡したとき
被保険者が業務外の事由により死亡したとき、扶養されていた遺族には「埋葬料」、
埋葬料を受ける方がいない場合は実際に葬儀を行った方に「埋葬費」が支給されます。
支 給 額 | 埋葬料(費) | 50,000 円 |
埋葬料(費) 付加金 |
50,000 円 |
提 出 書 類 | 「健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)支給申請書」 〈添付書類〉
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〔資格喪失後に死亡した場合〕
被保険者であった方が資格喪失後に死亡した場合でも要件を満たせば支給を受けることができます。
(付加金は支給されません)
~要件~
・資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合
・資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に死亡した場合
・資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けなくなった日から3ヵ月以内に死亡した場合
被扶養者が死亡したとき
被扶養者が死亡したとき、被保険者の方に「家族埋葬料」が支給されます。
支 給 額 | 家族埋葬料 | 50,000 円 |
家族埋葬料 |
50,000 円 |
提 出 書 類 | 「健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)支給申請書」 〈添付書類〉 ・給付金の受け取りを被保険者以外にする場合 「給付金受取委任状」も提出ください |