標準報酬月額は健康保険料を徴収したり保険給付をする際の計算の基となり、給与(報酬)の額を一定の範囲の等級に区分し決められます。 健康保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じることで算出されます。
健康保険料の額はどのように決まるのでしょうか? | |||
みなさんの健康保険料は、会社から支払われる給料の総額(報酬月額)を一定の範囲の50等級に区分した「標準報酬月額」に当てはめて決められます。 この標準報酬月額に健康保険組合で決められた保険料率(現在は9.8%)を掛けた額が毎月の保険料となります。 |
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報酬月額の対象となるものは? | |||
報酬月額は、基本給や住宅手当、残業手当、通勤手当など名称にかかわらず、労働の対価として支払われる すべてのものを含みます。 | |||
健康保険料を決定するのはいつですか? | |||
1.健康保険に加入したとき 2.年に1回見直されたとき 3.給与体系に変更があったとき このうち「2.」を『定時決定』といい、皆さんの健康保険料について年に1度一斉に見直しをおこないます。 |
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標準報酬月額はどのように決まるのでしょうか? | |||
毎年4・5・6月(3ヵ月間)の給与の平均額をもとに決められ、9月から翌年8月まで使われます。(定時決定) ただし、昇給などで給料が大幅に変動し実態に合わなくなった場合は、臨時に決め直されます。(随時改定) |
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4・5・6月に支払われた給料の平均が303,666円の場合の健康保険料額は? | |||
303,666円→(報酬月額)22等級300,000円 300,000円×9.8%(保険料率)=29,400円(健康保険料) 健康保険料は事業主と被保険者で折半となりますので、14,700円がそれぞれの負担額となり、9月から翌年8月分の健康保険料となります。 |
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