【健康保険に加入したとき】

   ○ 健康保険に加入する本人を被保険者といいます。

      事業所に就職された方は労働時間等一定の条件を満たしていれば、
      本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者となります。

      被保険者になった時に事業主は資格取得届を提出します。

提 出 書 類  「被保険者資格取得届

 〈添付書類〉不要です
 〈注意事項〉マイナンバーの記載が義務となりました
       住民票上の住所を記載してください

※60歳以上の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合は下記添付書類が必要になります
 ①就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類
 ②継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書等)の写し
 なお、新しい保険証は、当健康保険組合に旧保険証と資格喪失届が提出された後に交付
 いたします。

      被保険者資格を取得すると、健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。

 

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