【健康保険に加入したとき】

   ○ 健康保険に加入する本人を被保険者といいます。

      事業所に就職された方は労働時間等一定の条件を満たしていれば、
      本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者となります。

      被保険者になった時に事業主は資格取得届を提出します。

提 出 書 類  「被保険者資格取得届

 〈添付書類〉不要です

※60歳以上の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合は下記添付書類が必要になります

就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類
継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書等)の写し

新しい保険証は、当健康保険組合に旧保険証と資格喪失届が提出された後に交付いたします。

      被保険者資格を取得すると、健康保険被保険者証(保険証)が交付
      されます。

 

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