【健康保険に加入したとき】
○ 健康保険に加入する本人を被保険者といいます。
事業所に就職された方は労働時間等一定の条件を満たしていれば、
本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者となります。
被保険者になった時に事業主は資格取得届を提出します。
提 出 書 類 | 「被保険者資格取得届」 〈添付書類〉不要です 〈注意事項〉マイナンバーの記載が義務となりました 住民票上の住所を記載してください。 居住住所と住民票上の住所が異なる場合は、居住住所も記載してください。 ※60歳以上の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合は下記添付書類が必要になります ①就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類 ②継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書等)の写し なお、新しい保険証は、当健康保険組合に旧保険証と資格喪失届が提出された後に交付 いたします。 |
被保険者資格を取得すると、健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。