【 出産で会社を休んだとき 】

   ○ 出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。

      被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合
      は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎
      妊娠の場合98日)から出産の日後56日目までの範囲内で、会社を休ん
      だ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間
      に含まれます。また、出産が予定より遅れた期間についても出産手当金が支給
      されます。

提 出 書 類  「健康保険出産手当金支給申請書

 〈添付書類〉
  出勤簿の写・賃金台帳の写

       給付金の受け取りを被保険者以外にする場合
  「給付金受取委任状」も提出ください


   ○ 出産予定日に出産した場合または出産予定日より早く出産した場合

   ○ 出産手当金の額

      出産手当金は、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の
      30分の1」の3分の2の額が支給されます。(平成28年4月から)
      平成28年3月までは、1日につき標準報酬日額の3分の2の額を支給。
      会社を休んだ期間について給与の支払いがり、その給与が出産手当金の額
      より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。

   ○ 傷病手当金を受けられるとき

      出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金の支給
      の支給を優先し、その間傷病手当金は支給されません。この場合に、傷病手当
      金が支給されてしまったときは、出産手当金の内払いとみなされ、その額分だ
      け出産手当金が支給調整されます。

   ○ 資格喪失後の出産手当金

      資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり
      被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受
      ける条件を満たしている場合(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、
      退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で
      引き続き支給を受けることができます。

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