【 医療費が高額になったとき 】
1カ月の医療費が自己負担限度額を超えたときは、高額療養費が支給されます。
被保険者、被扶養者が、同一の医療機関に対して1ヵ月に窓口で支払った
一部負担金・自己負担額が表の自己負担額を超えたときは、超えた分が請求により
高額療養費としてあとで払いもどされます。
自己負担額は入院時の食事代、保険外費用を除きます。
←―①自己負担額(3割または2割)―→ |
自己負担限度額 | ②高額療養費 |
←――――――――――――――― 医療費総額 ―――――――――――――――――→ |
医療機関で①を支払った後、健康保険組合への申請を行うことにより②が支給(払い戻し)され
ます。
自己負担限度額
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
標 |
83万円以上 | 252,600円+(総医療費(10割)-842,000円)×1% | 140,100円 |
53万~79万円 | 167,400円+(総医療費(10割)-558,000円)×1% | 93,000円 | |
28万~50万円 | 80,100円+(総医療費(10割)-267,000円)×1% | 44,400円 | |
26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
70~74歳の方
【平成30年8月から】
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 ※1 | |
外来(個人ごと) | |||
現役並みⅢ |
252,600円+(総医療費(10割)-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並みⅡ |
167,400円+(総医療費(10割)-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並みⅠ |
80,100円+(総医療費(10割)-267,000円)×1% | 44,000円 | |
一般 |
18,000円 ※2 | 57,600円 | 44,000円 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者Ⅰ |
15,000円 | - |
【平成29年8月から平成30年7月まで】
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 ※1 | |
外来(個人ごと) | |||
標準報酬月額28万円以上 |
57,600円 | 80,100円+(総医療費(10割)-267,000円)×1% | 44,000円 |
標準報酬月額26万円以下 |
14,000円 ※2 |
57,600円 | 44,000円 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者Ⅰ |
15,000円 | - |
※1・・・多数該当は直近12カ月で4回目以降の自己負担限度額
※2・・・70~74歳の一般所得の外来は年間(8月~翌年7月)144,000円が上限となります。
※3・・・ 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4・・・ 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
●住民税非課税の場合の必要書類について
市区町村で発行される非課税証明書(原本)を添付してください。
※4~7月は前年度の、8~翌3月は当年度の証明書
例)平成30年8月~平成31年7月受診の場合・・・平成30年度の非課税証明書
平成29年8月~平成30年7月受診の場合・・・平成29年度の非課税証明書
※被扶養者の受診の場合も、非課税証明書は被保険者の方の証明書を添付してください。
提 出 書 類 | 健康保険高額医療費支給申請書 <添付書類> ・給付金の受け取りを被保険者以外にする場合 「給付金受取委任状」も提出ください |
限度額適用認定証の使用で、一時的な負担が軽減されます。
入院・外来で医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の申請を健康
保険組合に提出し認定証をうけとります。
限度額適用認定証を使用することで医療機関への支払いが自己負担限度額までで済むことができます。
←―①自己負担額(3割または2割)―→ |
③自己負担限度額 | ②高額療養費 |
←――――――――――――――― 医療費総額 ―――――――――――――――――→ |
● 限度額適用認定証を使用しない場合
医療機関に①を支払い、健康保険組合へ高額療養費の支給申請を行うと②が支給
(払い戻し)されます。
● 限度額適用認定証を使用した場合
医療機関に③を支払います。
提 出 書 類 | 健康保険限度額適用認定申請書 |
● 多数該当の場合
過去12ヵ月間で3回高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは多数該当と
して、自己負担限度額が減額されます。
※ 転職等で加入する健康保険が変わった場合は、回数は通算されません。
● 合算高額療養費
自己負担額が21,000円を超えるものが世帯(健康保険の被保険者・被扶養者)で2件以
上あり、合算して自己負担限度額を超えた場合、合算高額療養費が支給されます。
※ 70~74歳の方は、金額に関わらず合算されます。
例)被保険者の標準報酬月額が36万円の場合(●は合算対象、×は対象外)
被保険者(43歳) | 被扶養者(妻、40歳) | 被扶養者(子、11歳) | 合算 | |
a | 入院60,000円● | 外来35,000円● | - | 対象95,000円 合算 |
b |
入院32,000円● |
入院30,000円● | 外来19,000円× | 対象62,000円 合算不可 |
c |
A病院入院50,000円● |
入院22,000円● |
入院30,000円● | 対象102,000円 合算 |
〈お知らせ〉
● 当健康保険組合では、高額療養費に該当した方へ、申請手続きについてご案内しております。
※ 案内が届いた方で、市区町村の助成(乳幼児医療、重度心身医療等)を受けられている場合は、
健康保険組合までご連絡ください。