第4期特定健康診査等実施計画
1.背景及び趣旨
生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持及び医療費の適正化を達成することを目的に、医療保険者においては平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、40歳から74歳までの被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を実施することが義務づけされました。
近年では、全世代型社会保障の構築に向け、生活習慣病の発症や重症化予防の重要性は一層高まっており、より効率的かつ効果的な特定健診及び特定保健指導の実施が求められています。
令和5年3月に発表された「特定健康診査等実施計画作成の手引き(第4版)」「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4版)」では、成果を重視した特定保健指導の評価体系への見直しや特定保健指導の成果等について見える化の推進など、新たな方向性が示され、アウトカムに着目したより効率的かつ効果的な取り組みが求められることになりました。
本計画は、当健保組合の特定健康診査・特定保健指導の実施に関する基本的な事項について定めるものであり、第3期計画(平成30年度から令和5年度)が終了することから、令和6年から令和11年までの6カ年の取り組みについて、国での方向性の見直し内容や当健康保険組合の現状、第3期の結果を踏まえて策定しました。
2.特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項
(1)特定健康診査等の実施に係る留意事項
当健康保険組合の契約健診機関以外で健康診査を受けた方に関しては、健診データを事業主から受領するとともに、当健康保険組合が主体となって特定健康診査を行えるよう健診機関との契約を進めていきます。
(2)特定保健指導の基本的考え方
生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことにあります。
そのため特定保健指導は、対象者自身が健康診査の結果を充分理解したうえで、自らの生活習慣を変えることができるように支援を行います。
(3)特定保健指導対象者の選出の方法
特定保健指導の対象者については、健康診査の結果を基に階層化し、積極的支援、動機付支援の対象者を選出します。
効果の面からは、40歳以上の方を優先しますが、40歳未満でも指導が必要な場合は 選出します。
積極的支援・・・腹囲測定等に加え、血中脂質、血圧、血糖値のうち2つ以上が基準を超える方
動機付け支援・・腹囲測定等に加え、血中脂質、血圧、血糖値のうち1つが基準を超える方
腹囲 | 追加リスク①血糖②脂質③血圧 | ④喫煙歴 | 対象 |
男性85cm以上 女性90cm以上 |
2つ以上該当【メタボリック該当者】 | ー | 積極的 |
1つ以上該当【メタボリック予備軍】 | あり | 積極的 | |
なし | 動機付け | ||
上記以外で BMI25以上 |
3つ以上該当 | ー | 積極的 |
2つ以上該当 | あり | 積極的 | |
なし | 動機付け | ||
1つ以上該当 | ー | 動機付け |
3.第4期実施計画
(1)特定健康診査の実施に係る目標
令和11年度における特定健康診査の実施率を90.5%とします。
この目標を達成するために、次のとおり令和11年度までの実施率(目標)を以下のように定めます。
R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | 国の参酌標準 | |
被保険者 | 95.5% | 95.8% | 96.1% | 96.4% | 96.7% | 97.0% | 85.0% |
被扶養者 | 50.0% | 52.0% | 54.0% | 56.0% | 58.0% | 60.0% | |
合 計 | 86.2% | 87.1% | 88.0% | 88.9% | 89.7% | 90.5% |
(2)特定健康指導の実施に係る目標
令和11年度における特定保健指導の実施率30.0%とします。
この目標を達成するために、令和6年度以降の実施率(目標)を以下のように定めます。
R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | 国の参酌標準 | ||
保健指導対象者 | 1,631人 | 1,709人 | 1,787人 | 1,866人 | 1,944人 | 2,023人 | 30.0% | |
実施者 | 196人 | 265人 | 340人 | 420人 | 515人 | 607人 | ||
実施率 | 12.0% | 15.5% | 19.0% | 22.5% | 26.5% | 30.0 % |
特定保健指導は、当健康保険組合が契約した健診機関及び指導機関に委託します。
また、今後も契約健診機関等の特定保健指導の実施状況を確認し、委託先の追加を検討します。
(3)特定健康診査等の実施の成果に係る目標指標
令和11年度において、メタボリックシンドロームの該当者の割合を16.5%、予備軍の割合を12.5%
とします。
この目標を達成するために、令和6年度以降の実施率(目標)を以下のように定めます。
当健保組合の実績 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 |
1)メタボリックシンドローム該当者 | 19.5% | 18.9% | 18.3% | 17.7% | 17.1% | 16.5% |
2) 〃 予備群 | 15.5% | 14.9% | 14.3% | 13.7% | 13.1% | 12.5% |
4.個人情報の保護
当健康保険組合は北海道コンピュータ関連産業健康保険組合個人情報保護管理規定を遵守します。
当健康保険組合及び委託先の健診機関・保健指導機関は業務によって知り得た情報を外部に漏らすことがないよう、周知徹底をはかります。
当健康保険組合の個人情報取り扱い責任者は常務理事で、特定健康診査及び特定保健指導データの利用者は当健康保険組合の職員に限ることとします。
外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとします。
5.特定健康診査等実施計画の評価及び見直し
特定健康診査等実施状況については毎年、理事・組合会、保健事業推進委員会において報告を行います。
また、実施計画をより実効性の高いものとするために、6年以内であっても必要に応じて見直すこととします。