【治療用眼鏡を購入したとき】

   9歳未満の小児が小児弱視等の治療を目的とした眼鏡を購入したときに療養費が支給され
   ます。

支 給 額 家族療養費

上限の範囲内額の7割
(小学校入学前は8割)


提 出 書 類  「健康保険  被保険者  
家  族
療養費支給申請書


 〈添付書類〉
  ・医師の証明書〈処方箋〉(原本)
  ・領収書(原本)

   ◎その他、海外で診療を受けた場合や移送費用については健康保険組合にお問い合わ
    せください。


ページ先頭へ
北海道コンピュータ関連産業健康保険組合 〒060-0042 TEL (011)633-8353
札幌市中央区大通西16丁目1番24 FAX (011)633-8373