【家族を扶養に入れたいとき】
被扶養者の範囲の方で「主として被保険者に生計を維持されている」と確認出来た場合に
扶養は入ることが出来ます。
提 出 書 類 | 「被扶養者(異動)届」 2024年4月より「被扶養者(異動)届」は単票様式に 変更しました 認定後は健保組合より「健康保険被扶養者(異動) 受理通知書」を発行します 〈添付書類〉 当健康組合までお問い合わせください 〈注意事項〉 マイナンバーの記載が義務化となりました 住民票上の住所を記載してください |
○ 被扶養者の範囲
1.3等親以内の親族であること
2.被保険者と同居していること
但し、祖父母、父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、兄姉、弟妹は別居でも可。
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は扶養にはいることは出来ません。
○ 被扶養者の収入
年収130万円未満(被扶養者が60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円
未満)で、かつ被保険者の収入の半分未満であり、主として被保険者により
生計維持するもの。
○ 主として被保険者に生計を維持されているとは
認定対象者の収入や認定対象者の生計費を誰が負担しているかなど書類にて確認し、
主として被保険者に生計を維持されているかを判断します。
● 扶養の認定基準の詳細につきましては当健康保険組合にお問い合わせください。