【従業員に賞与を支給したとき】

   賞与についても健康保険・厚生年金の毎月の保険料と同率の保険料を納める必要があります。

提 出 書 類

 「被保険者賞与支払届
 〈添付書類〉

  不要です

   ○ 対象となる賞与

      賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者
      の労働の対償としてうけるもののうち、年3回以下支給のものをいいます。

      なお、4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となり、労働の対償とは
      みなされない結婚祝金などは対象外です。

対象となるもの

賞与(役員手当も含む)、ボーナス、期末手当
年末手当、夏(冬)期手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当
年末一時金などの賞与性のもの(年3回以下支給の場合)
その他定期的でなくても一時的に支給されるもの

対象外

年4回以上支給されている賞与(標準報酬月額の対象となる)
結婚祝金、大入袋等

      賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から
      1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、「標準賞与額」に健康保険
      の料率をかけた額です。
      標準賞与額の上限は年度の累計額573万円となっております

   ● 産前産後休業・育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する
      月の前月までの賞与について保険料は徴収されません。

 

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