医療機関の受診は「マイナ保険証」の利用ができます


健康保険証は2024年12月2日から新規発行が廃止になりました。
 なお、既に発行済みの健康保険証は2025年12月1日まで使用できます。
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには事前登録が必要です。
マイナ保険証は、マイナンバーを当健康保険組合が受領し、データ登録が完了してから
 利用可能となりますので、入社後は速やかにお勤めの勤務先へマイナンバーを提出して
 ください。
マイナ保険証で受診する際は、受診の都度マイナンバーカードの提示が必要です。
2024年12月2日以降、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関
 等の受診)を受けることができない場合は、健康保険証の代わりとなる資格確認書を交付
 します。

   健康保険証廃止後(2024年12月2日以降)の各種証について 

健康保険証 2025年12月1日まで使用することができます。
2025年12月2日以降は使用することができません。
※新規交付(再交付や氏名変更を含む)は2024年12月2日以降いたしません。
マイナ保険証 健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
資格確認書 健康保険証やマイナ保険証をお待ちでない方に交付するものです。
従来の健康保険証と同じ効力を持ちます。
医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせ  当健康保険組合の資格情報が正しく登録されたことをお知らせする
文書です。このお知らせのみでは医療機関等で保険診療を受けること
はでき
ません。
医療機関でオンライン資格確認ができなかった場合、マイナンバー
カードと一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。

   健康保険証廃止後(2024年12月2日以降)の受診方法について 



   マイナ保険証のメリットについて 

1. より良い医療を受けることができます
 医療機関・薬局を受診した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意いただくと、
 医師や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を
 受けることができます。

2. 窓口で限度額以上の支払いが不要になります(高額療養費制度)
 高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、医療機関・
 薬局の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、事前に役所で書類申請手続きをしたりする
 必要がなくなります。

3. 引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます
 更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずに手元のマイナンバーカードをそのまま使えます。
 ※新しい保険者への加入手続きは必要です。

   マイナ保険証の登録方法について 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

参考リンク マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省) 

   電子証明書の有効期限の更新漏れにご注意を! 

 マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下、電子証明書」という。)
を用いて医療機関での資格確認等を行っているところですが、電子証明書の有効期限は5年間(電子
証明書の発行の日から5回目の誕生日まで)とされており、
電子証明書の有効期限満了日までに、
更新手続きを行う必要があります。

なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合であっても、有効期限満了日が属する月の末日から
3か月間は、引き続きマイナ保険証としてオンライン資格確認により資格確認のみ可能とすることと
なっていますが、有効期限切れから3ヶ月経過後にはマイナ保険証の利用ができなくなりますので、
有効期限が切れる方につきましては早めに更新いただきますようお願いいたします。

参考リンク マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット)
 
   マイナンバー制度に関するお問い合わせについて 
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178

受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

参考リンク マイナンバー制度に関するお問い合わせ(デジタル庁HP) 
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