【報酬が大幅に変動したとき】
被保険者の報酬が昇給・降給など固定的賃金の変動にともなって大幅に変わった時は、
定時決定(毎年9月1日)の改定を待たずして標準報酬月額の改定が行われます。
提 出 書 類 | 「被保険者報酬月額変更届」 〈添付書類〉 ・降給により5等級以上下がる場合は賃金台帳の写しを 添付してください。 ・役員の方が降給により2等級以上下がる場合は取締役 会等の議事録の写と降給前1カ月と降給後3カ月分の 賃金台帳の写しを添付してください。 |
○ 月額変更には次の3つの条件が必要です
1.昇給・降給などで固定的賃金に変動があった
2.変動月からの3ヵ月間の間に支払われた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)
の平均金額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が
生じている
3.3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上である