各種手続き |
【育児休業終了後通常よりも短時間就労等で報酬が変動したとき】
○ 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等が終了した
被保険者で下記の条件を満たす場合、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ
月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヵ月目の標準報酬月額から改定すること
が出来ます。
提 出 書 類 | 「育児休業終了時報酬月額変更届」 〈添付書類〉 不要です |
1.従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じる。
2.育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1ヵ月における
支払基礎日数が17日以上
北海道コンピュータ関連産業健康保険組合 | 〒060-0042 | TEL | (011)633-8353 |
札幌市中央区大通西16丁目1番24 | FAX | (011)633-8373 |
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