【治療用装具を購入したとき】
医師の指示によりコルセット、義手、義足、義眼等の治療用装具を購入し装着したときに
療養費が支給されます。
支 給 額 |
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基準額の7割 |
注1:給付割合は年齢や所得により異なります。
注2:健康保険法で定められた基準額が支給されます。
提 出 書 類 | 「健康保険 被保険者 家 族療養費支給申請書」 「治療用装具写真貼付台紙」 〈添付書類〉 ・医師の証明書(原本) ・領収書(原本) ・ 装具の写真(治療用装具写真貼付台紙) 写真の撮影・提出方法等はこちら |
平成30年4月1日受付分より、治療用装具の療養費を申請する場合は、
「装具の写真」の添付が必須となります。
領収書と実際に作成された装具が同一かを確認することを目的とするもの
で、適正な保険給付のためご理解とご協力をお願いいたします。