現在、政府全体で行政手続きコスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を
削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、
特定の法人の事業所(※1)が社会保険に関する手続きを行う場合、一部の
手続きについては必ず電子申請で行っていただくこととなりました。
健康保険においては、報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届・賞与支払届の
3届出について、令和2年(2020年)11月から(※2)申請可能となる予定です。
なお、申請方法等につきましては詳細が決まり次第別途ご案内いたします。

※1 特定の法人事業所とは
  〇資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が
    1億円を超える法人
  〇相互会社
  〇投資法人
  〇特定目的法人
※2 厚生年金については令和2年(2020年)4月から運用開始予定です

詳しくは、【電子申請義務化リーフレット】をご確認ください。

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