2019年4月施術分より、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧(あはき)の
施術は全額立替払い(償還払い)に変更になります。

【申請方法]
患者は施術料の全額を窓口で支払い、7割を被保険者から健康保険組合に
支給申請する方法
  
※2019年4月以降は代理受領払い(患者は施術料の3割を窓口で負担し、
 7割を施術者が患者に代わって健康保険組合に支給申請する方法)に
 よる申請はできませんので、ご注意ください。

【申請書類(1ヵ月毎に申請してください)】
療養費支給申請書(はり・きゅう)
領収書原本(台紙に添付)
③同意書(施術期間が6ヵ月を過ぎた場合に保険医から交付を受ける必要があります。)



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