この度、オンライン資格確認における迅速かつ正確なデータ登録の更なる徹底
を図る観点から、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、
令和5年6月1日より施行されました。
改正の内容としては、資格取得届・被扶養者異動届(認定時のみ)に個人番号
(以下、「マイナンバー」という)の記載義務が法令上明確化され、 事業主は
事実の発生以後5日以内に健保組合へ提出するものとなっております。
今回の改正により、今後、資格取得届等には マイナンバーの記載の必須と、
氏名等の5情報 (漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)については
住民票に記載されている内容を記載いただくことになりますが、マイナンバー等
の情報に不一致がある場合は、事業所へ照会し、「 マイナンバーカードの写し 」や
「 マイナンバーが記載されている住民票の写し 」等の提出を求める場合があります
ので、 正確な情報を記載いただくよう ご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。

北海道コンピュータ関連産業健康保険組合 〒060-0042 TEL (011)633-8353
札幌市中央区大通西16丁目1番24 FAX (011)633-8373