当健康保険組合では、従来から健康保険制度に一層の理解を深めていただくために被保険者の
皆さまに医療費に関する通知を行っております。
つきましては下記のとおり事業所様あてに送付いたしますので、ご案内いたします。
・発送予定日:令和8年2月6日(金)
・送付内容 :令和6年12月から令和7年11月に診療を受けた医療費の内容
※被扶養者がいる場合は、被扶養者分も含め被保険者宛で作成されます。
※「医療費のお知らせ」は令和7年分の医療費控除の申告をする際の明細書
として使用することができます。なお、令和7年12月診療分は、その
領収書に基づき申告用の「医療費控除の明細書」等を別途作成して頂く必要
があります。
医療費控除の申告に関しましては、お近くの税務署へお問い合わせください。
~任意継続被保険者の方へ~
現在、任意継続で加入されている方は医療費のお知らせ2月16日(月)に自宅宛てに発送
いたします。
~資格喪失されている方へ~
すでに当健康保険組合の資格を喪失されている方で「医療費通知」が必要な場合は、
「医療費通知書発行願」に必要事項をご記入のうえ、下記までご送付ください。
【送付先】 〒060-0042
札幌市中央区大通西16丁目1-24
北海道コンピュータ関連産業健康保険組合
医 療 費 控 除 に つ い て
医療費控除というのは、みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、
税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
○医療費控除の対象となる金額は?
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、
上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
○確定申告に必要な書類は?
この医療費控除を受けるには確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、
還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認
書類と身元確認書類)などを用意して、所轄の税務署に確定申告をします。
なお、従来、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の適用を受けるためには、医療費または医薬品
の領収書の添付もしくは提示が必要でしたが、平成29年分の確定申告からは、これに代えて「医療費控除に
関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合が交付する医療費通知を医療費の
明細書として利用できるようになりました。
医療費等の領収書については、税務署より提示又は提出が求められることもありますので、自宅で5年間保存する
必要があります。
詳しくは国税庁のホームページを確認しましよう。
○控除対象となる医療費は?
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等
から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
●病院の医療費、薬剤費、通院費用 ●市販薬(治療又は療養目的) ●あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
●老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分) ほか
○控除対象とならない医療費は?
●健康診断、人間ドックの費用 ●ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費 ほか
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例について)
平成29年1月1日から、一定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入金額が12,000円を超える場合、申告により
税金が払い戻される制度「セルフメディケーション税制」もスタートしました。
○対象となる市販薬は?
主に医療用から転用された医薬品です。対象となるものには下記の印ついています。また、レシートにも印がついて
います。
○申告に必要なものは?
①対象となる医薬品を購入した際のレシート又は領収書
②次のいずれかを受けた際の領収書又は結果通知書・・・特定健診、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※具体的な手続き等については税務署にお問い合わせください。
※医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。