【育児で会社を休むとき】

提 出 書 類  「健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)

 〈添付書類〉
  不要です


   ● 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、
      健康保険料は事業主の申し出により保険料は徴収されません。

   ● 被保険者が下記の育児休業等を取得する度に、事業主が手続きする必要があります。
      1.1歳に満たない子を養育するための育児休業
      2.1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
      3.1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による
       休業

   ○ 保険料が免除される期間
      育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の
      場合は育児休業終了月)までです。

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