【報酬が大幅に変動したとき】

   被保険者の報酬が昇給・降給など固定的賃金の変動にともなって大幅に変わった時は、
   定時決定(毎年9月1日)の改定を待たずして標準報酬月額の改定が行われます。

提 出 書 類 被保険者報酬月額変更届

 〈添付書類〉
  ・降給により5等級以上下がる場合は賃金台帳の写しを
   添付してください。
  ・役員の方が降給により2等級以上下がる場合は取締役
   会等の議事録の写と降給前1カ月と降給後3カ月分の
   賃金台帳の写しを添付してください。

   ○ 月額変更には次の3つの条件が必要です

   1.昇給・降給などで固定的賃金に変動があった
   2.変動月からの3ヵ月間の間に支払われた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)
     の平均金額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が
     生じている
   3.3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上である

    

 


   固定的賃金は増加(昇給など)しても、それ以上に残業手当など非固定的賃金が減少
  (降給など)したため、3ヵ月間の平均額が結果として2等級以上下がった場合、また逆に
  、固定的賃金は減少しても、それ以上に残業手当など非固定的賃金が増加し、3ヵ月間の
  平均額が2等級以上の上がった場合などは、たとえ2等級以上の差を生じても随時改定には
  該当しないものとして取り扱い、月額変更届の提出は必要ありません。

  以下、報酬の変動と3ヵ月の平均額との関係は次のとおりです。

 ● 役員のように、取締役会で報酬を定められている人が改定する場合は、
    取締役会で、議決された議事録の(写)が必要です。

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