健保だより 2013年7月夏号 №102

2013年7月(第102号)


平成24年度の 収 入 支 出 決 算

  一 般 勘 定介 護 勘 定
収  入  総  額 2,944,073千円 197,667千円
 
支  出  総  額 2,859,863千円 193,277千円
 
収 支 差 引 額 84,210千円 4,390千円
 


北海道コンピュータ関連産業健康保険組合の平成24年度事業と収入支出決算状況(一般・介護)につきましては、 去る7月18日(木)開催された第68回組合会において審議され、全員一致のうえ承認決定されました。

健康保険

『平成24年度も赤字決算』
 当健康保険組合の財政は3年連続赤字決算となりました。被保険者数が前年度より年平均で479人増加しましたが、平均標準報酬月額が2,895円の減額となり経常収支でマイナス16,311千円となりました。また、保険給付費の増加、納付金の荷重負担で更に厳しい状況が予想されます。

主な収入
健康保険収入
被保険者のみなさんと事業主から納めていただいている健康保険料です。
2,788,951千円となり、収入全体の94.8%を占めています。
主な支出 事務費
当健康保険組合事務局の運営にかかる諸経費と組合会関係費で62,172千円でした。
保険給付費
みなさんやご家族の方が病気や怪我をしたときの医療費、傷病手当金・出産育児一時金といった各種現金給付等に充てられる費用です。年々増加しており、今年度は1,533,657千円でした。支出全体の53.6%を占めております。
納付金
高齢者医療制度等に拠出するための支出で、1,064,188千円にもなりました。
 ★前期高齢者納付金(65~74歳までの方の医療費を支えるために)
 ★後期高齢者支援金(75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度へ)
 ★退職者給付拠出金(退職者の方の医療費を支えるために)

これらは保険料収入の38.2%となり医療費と合わせると保険料収入の93.1%を
占めております。

介護保険


当健康保険組合が国に納付する介護給付費が193,270千円で、昨年度より17,417千円の増となっております。

今後も医療費の適正化や保健事業の充実などみなさまの健康と生活を守る、健全な組合運営が維持できるよう、より一層取り組んでまいります。事業主・組合員の皆さまにおかれましては引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

決算残金処分

 

■一般勘定   ■介護勘定  
準備金繰入 78,900千円 準備金繰入 424千円
別途積立金繰入 5,310千円 翌年度繰入 3,966千円

 

1人あたりでみる平成25年度決算の収入と支出


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決算概要表

■一般勘定 単位=千円

科   目収 入 決 算 額科   目支 出 決 算 額健 康 保 険 料
国庫負担金収入含)
2,790,81394.79%事   務   費62,1722.17%保 険 給 付 費
  法定給付費
  付加給付費
1,533,65753.63%1,525,05753.33%8,6000.30%調 整 保 険 料43,8311.49%納   付   金
 前期高齢者納付金
 後期高齢者支援金
 退 職 拠 出 金 等
1,064,18837.21%314,83111.01%繰    入   金
別 途 積 立 金)
63,7192.16%602,63421.07%146,7235.13%国 庫 補 助 金 収 入6440.02%保 健 事 業 費151,6625.30%財政調整事業拠出金43,8731.53%財政調整事業交付金38,8651.32%還付金・連合会費2,1520.08%積 立 金 繰 入1,4280.05%雑    収    入6,2010.21%そ   の   他7310.03%合         計 2,944,073100.00%合         計 2,859,863100.00%


第68回組合会

■開 催 日 平成25年7月18日(木)10時30分
■開催場所 JRタワーホテル日航札幌36階「つき」
■出席議員 13名
■関 係 者 2名
■審議事項
①平成24年度事業及び収入支出決算について
 平成24年度監査報告
②平成24年度支出予算同一款内の項間の流用について
③適用事業所の脱退について
議案①から③について原案どおり承認されました。

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健康保険料と標準報酬 月額 Q&A

標準報酬月額は健康保険料を徴収したり保険給付をする際の計算の基となり、給与(報酬)の額を一定の範囲の等級に区分し決められます。 健康保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じることで算出されます。

       
  健康保険料の額はどのように決まるのでしょうか?  
  みなさんの健康保険料は、会社から支払われる給料の総額(報酬月額)を一定の範囲の47等級に区分した「標準報酬月額」に当てはめて決められます。
この標準報酬月額に健康保険組合で決められた保険料率(現在は8.4%)を掛けた額が毎月の保険料となります。
 
       

 

       
  報酬月額の対象となるものは?  
  報酬月額は、基本給や住宅手当、残業手当、通勤手当など名称にかかわらず、労働の対価として支払われる すべてのものを含みます。  
       

 

       
  健康保険料を決定するのはいつですか?  
  1.健康保険に加入したとき
2.年に1回見直されたとき
3.給与体系に変更があったとき
このうち「2.」を『定時決定』といい、皆さんの健康保険料について年に1度一斉に見直しをおこないます。
 
       

 

       
  標準報酬月額はどのように決まるのでしょうか?  
  毎年4・5・6月(3ヵ月間)の給与の平均額をもとに決められ、9月から翌年8月まで使われます。(定時決定)
ただし、昇給などで給料が大幅に変動し実態に合わなくなった場合は、臨時に決め直されます。(随時改定)
 
       

 

       
  4・5・6月に支払われた給料の平均が303,666円の場合の健康保険料額は?  
  303,666円→(報酬月額)22等級300,000円
300,000円×9.3%(保険料率)=27,900円(健康保険料)
健康保険料は事業主と被保険者で折半となりますので、13,950円がそれぞれの負担額となり、9月から翌年8月分の健康保険料となります。
 
       


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届出はお済みですか?

被扶養者不該当手続き
 被扶養者の方が就職などにより、ご自身の勤務先で健康保険に加入された場合や、一定の収入額を越えた場合は、被扶養者の資格がなくなりますので、当健康保険組合 に届出が必要です。

【提出するもの】 ■健康保険被扶養者(異動)届
■健康保険被保険者証カード
 ⇒  事業所経由でご提出ください。


住所変更届
 引っ越しをされた場合は、「住所変更届」の提出が必要です。

【提出するもの】 ■住所変更届 事業所のご担当者までお知らせください。


被扶養者の資格調査(検認)を行います
 健康保険組合では厚生労働省の通達に基づき、毎年1回被扶養者の資格調査(検認)を行っています。
 資格調査の内容は、すでに被扶養者として認定されている方が、今後も引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。就職や収入増などで要件を満たさなく なった方を認定すると、不要な医療費の増加を招いたり、健康保険組合にとって大きな負担となっている高齢者医療制度への納付金等が増えるなど、将来的な保険料の値 上げにつながる恐れがあります。
 対象となる方には、10月頃に事業所経由で調査票をお送りいたしますので、期限までに提出いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
健康診断を受けることはみなさん1人1人の健康を守るとともに健保財政を守ることにもつながります。

 健康診断は、働いている被保険者の皆さん(本人)だけではなく、被扶養者(家族)奥様等も対象となっています。
 みなさんは今年、健康診断を受けられましたか? これから受ける予定ですか? まだ、予約をされていない場合は忘れずにお申し込みください。


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健康保険でかかるときは一定の条件があります。

医師が治療の必要を認めた場合に限り健康保険を使うことができます。 その際、医師の同意書または診断書が必要となります。 初診の日から3ヵ月を経過した時点で更に治療を受ける場合は、再度医師の同意が必要になります。
同一疾病にて医療機関で治療を受ける場合は健康保険を使うことはできません。

  はり・きゅうの対象疾病
  ●神     経     痛
  ●リ   ウ   マ   チ
  ●腰     痛     症
  ●五     十     肩
  ●頸  腕  症  候  群
  ●頸 椎 捻 挫 後 遺 症
あん摩・マッサージはこの限りではありませんが治療が長期にわたる場合は定期的に医師の診断が必要となります。
 あん摩・マッサージの対象疾病
 ●間   接   拘   縮
 ●筋     麻     痺
症状に対する治療となります

関節が堅くて動きが悪い、筋肉が麻痺
して自由に動けないなどの症状

     
 

保険組合からのお願い

治療院にかかった時は

①「療養費支給申請書」を確認し、申請欄と委任欄はご自分で署名と捺印をしてください。
確認内容とは  発病した日・傷病名・施術を受けた日数・支払った自己負担額

②健康保険制度において、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については「 償還払い」を原則とする療養費となっています。
 委任払いを禁止するものではありませんが、償還払いのご協力をいただいています。
償還払いとは  マッサージ師に全額(10割)を支払い、健康保険組合が被保険者に7割の払戻しをすること

③治療院へかかった経緯、施術内容等について当健康保険組合が照会することがあります。
 
     

療養費の医療費適正化にご協力をお願いします。
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●通勤途上につまずいて足首をひねった
●仕事中に業務用機器で指を切った
●仕事の帰りに雪道で転倒して腰を打撲した など

業務上、通勤途上での病気やケガで病院、整骨院等で治療を受けた場合は・・・
「労災保険」から給付されることになります。
 
「健康保険」で受診した場合は「労災保険」への
切り替えの手続きが必要となりますので、職場へ
お伝えください。
当健康保険組合へも、ご連絡ください。
(011)633-8353

治療を受ける際は、傷病の原因を医師等に正確に伝えましょう。
●車、オートバイ、自転車等による交通事故
●レストランでの食中毒
●他人の飼い犬に咬まれた  など

 第三者の行為によるケガや病気の場合、健康保険で治療をうけることはできますが、その治療費は本来加害者が負担するべきものです。
健康保険証を使用した場合は・・・・・
当健康保険組合までご連絡ください。
「第三者の行為による傷病届」の提出が必要となります。
(当健康保険組合が負担した医療費は加害者に請求します)

当健康保険組合へ連絡せず、自分が負担した医療費の補償を受けて、示談してしまうことのないようご注意下さい。

自損事故や過失の大小に関わらず届け出が必要です。

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けんぽれん病院情報 OFFICAL SITE
病院を自分で選ぶときや病院の情報を
調べたいときに検索できるサイトです。

http://www.kenporen-hios.com/

 

 

『コンピュータ健保からだとこころの健康相談』

フリーダイヤルまたはWebでご利用になれます。
フリーダイヤル・ユーザー名・パスワードにつきましては
「健保だより25年7月号」を、ご覧ください。

海外からのご相談は承れません、あらかじめご了承ください。

まずはお電話、お待ちしています!

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夜中に赤ちゃんが熱をだした時の対応について
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電話 24時間受付・年中無休
■病気・育児・介護など健康全般についてお気軽にご相談ください。

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WEB 24時間・年中無休(返信は数日を要します)

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■必要に応じて日本全国のカウンセリングルームで、面談カウンセリングをご提供いたします。
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