被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、
毎年1回、標準報酬月額が決め直されます。
これを定時決定といい、この標準報酬月額はその年の9月1日から翌年の
8月31日までの1年間、その被保険者の標準報酬月額となります。
定時決定にあたり、事業主は被保険者全員について4月・5月・6月に
支払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日~10日
(指定された期日)までに健康保険組合に提出します。 届出の対象となるのは、
7月1日現在の被保険者全員です。
ただし、次に該当する被保険者については必要ありません。
1.その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
2.7月1日に被保険者の資格を喪失する人
3.その年の7月から9月の間に月額変更により標準報酬を改定する人および改定を
予定している人。ただし、7月から9月の間に標準報酬を改定する人については、
月額変更届を提出します。