● 健保だより 99年7月号

・平成10年度の収入支出決算 ・定時決定 ・介護保険について

・平成10年度の収入支出決算

収入総額: 11億7,147万円
支出総額: 11億5,322万円
収支差引額: 1,825万円

当健康保険組合の平成10年度決算が、去る6月25日開かれた組合会で承認されましたのでお知らせいたします。
伸び悩む保険料収入の中、前年度に引き続き財政の健全化を目指して総力を挙げて取り組みましたが、結果は△11,868千円の赤字となりました。
収入では、皆さんと事業主に納めていただいた保険料が収入全体の94%を占めており、事業運営の要となっております。
一方、支出では、皆さんやご家族の方々が病気や怪我をしたときの医療費、各種現金給付費などに充てられる保険給付費が昨年度比で約2%増加し、支出全体の51.2%と半数以上を占めています。
他制度へ拠出する老人保健等拠出金は36.1%、また健康診査を中心とした保健事業費は、5.3%の支出となりました。

決算残金処分内訳
別途積立金 18,252千円

決算概要

(単位=千円)

科目 収入決算額 科目 支出決算額
保険料 1,100,674

93.96%

事務費 58,507 5.07%
調整保険料 15,758 1.35% 保険給付費
法定給付費
附加給付費
590,196
586,902
3,294
51.18%
50.89%
0.29%
繰入金 40,106 3.42% 拠出金
老人保健拠出金
退職者給付拠出金
416,661
340,142
76,519
36.13%
29.50%
6.63%
国庫補助金収入 2,229 0.19% 保健事業費 61,109 5.30%
財政調整事業交付金 2,531 0.22% 財政調整事業拠出金 15,791 1.37%
連合会費 838 0.07%
国庫負担金収入・他 1,086 0.09% 積立金繰入 1,614 0.14%
その他 8,450 0.74%
雑収入 9,083 0.77% 還付金 49 0.00%
合計 1,171,467 100.00% 合計 1,153,215 100.00%


・毎年決め直す定時決定(算定基礎届)

被保険者の皆さんが実際に受けている報酬(給料)と標準報酬との間に大きな差がでないように
毎年5月、6月、7月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額をもって標準報酬月額を決定し、保険料が決められます。

これを定時決定といい事業主は、8月1日~10日までに算定基礎届により届出し、原則として10月から翌年9月までの1年間
この標準報酬月額が適用され、保険料計算や保険給付費を受ける際の基礎となります。

○ 8月1日現在の被保険者が届出の対象
平成11年8月1日現在の被保険者の方が、全て届出の対象となります。
但し次に該当する方は対象になりません。

(1) 今年7月1日以降に被保険者になった方
(2) 8月、9月、10月のいずれかの月に随時改定(月額変更)が行われる方

○ 保険料の計算方法
標準報酬月額は給料の額に応じて40等級に分けられており、「標準報酬等級表」に個々の給料を当てはめて決められます。
この標準報酬月額に保険料率(85/1000)を乗じた額が保険料となります。

(例)
 5月6月7月に支払われた給料の平均額が305,000の場合
標準報酬月額は19等級の300,000円で、保険料額は300,000X(85/1000)=25,500円となり
事業主と被保険者で折半負担しますので、各々12,750円の保険料となります

○給料が大幅に変わったときは随時改定(月額変更届)
保険料は定時決定により年1回見直し、常に実際の給料に応じた額に調整されますが、昇給や降給等によって給料が大幅に
変わった時は次の定時決定を待たずに標準報酬が改定されます。
これを随時改定といい事業主は「月額変更届」により届出します。

この随時改定は、昇給や降給、給与体系の変更などで
固定的賃金に変動があった時は変動のあった月から3ヶ月間(支払基礎日数が20日以上)の
給与の平均額により、新たに標準報酬月額を算定します。
その標準報酬月額が従来のものと比較して
2等級以上の差が出た場合、4ヶ月目から保険料を改定するものです。

※固定的賃金の例・・・月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、勤務地手当、通勤手当、基礎単価、歩合率など
 非固定的賃金の例・・・残業手当、能率手当、日・宿直手当、精勤手当、皆勤手当など毎月稼働によって変動のあるもの。


・介護保険制度が安心して暮らせる老後を作ります

 いよいよ来年の4月から介護保険制度が始まります。介護が必要となった高齢者を、家族や個人だけではなく、社会全体で支えていこうという仕組みです。
 介護保険志度を運営する(保険者)のは市町村。特別区(東京23区)です。政府管掌健康保険や健康保険組合などは、保険料を徴収して制度の運営を支えます。
 40歳になるとすべての人が介護保険制度に加入し、保険料を納めることになります。

来年4月から
40歳以上以上の全員が納めます
40~64歳の人と65歳以上の人とでは納め方が異なります

◎40歳から~64歳まで(第二号被保険者)の場合

●保険料の約半分は事業主が負担します
 介護保険料は。各医療保健の毎月の保険料に上乗せして納めますが、保険料は給料に応じて異なります。計算の仕方や額は加入している医療保険によって異なります。
 政管健保・健保組合などの場合、原則として保険料の半分は事業主が負担します。
 家族(40~64歳の被扶養者)の分は、加入している医療保険の被保険者全体で負担するので、納める必要はありません。

●退職した場合は・・・
 退職し、任意継続被保険者・特例退職被保険者となった場合は、保険料は残額自己負担になります。
 また、転職してほかの政管健保や健保組合などに移った場合は、新しい医療保険から保険料が徴収されます。
 自営業を始めるなどして国民健康保険に加入した場合は、世帯主が40~64歳の分も含めて、国民健康保険に保険料を納めます。保険料は所得や資産などに応じて異なり、納める保険料と同額の保険料を国が負担します。

◎65歳以上(第一号被保険者)の場合

保険料は住んでいる市町村・特別区のサービス基準によって異なりますが、施設やホームヘルパーなどのサービスが充実している市町村・特別区では高くなります。また所得に応じて5段階に分けられ、低所得者の負担を軽減する一方で、高所得者の負担は所得に応じたものとなっています。
 徴収は「、原則として老齢・退職年金から天引きされます。(特別徴収)ただし、年金額が月額1万5千円(年額18万円)に満たない人は、口座振替などによって個別に市町村・特別区に納めます。

介護保険で受けられる主なサービスは? 介護サービスを受けられるのは?
在宅サービス
●訪問看護
ホームヘルパーが家庭を訪問し入浴、排泄、食事の援助や日常生活の世話をします。
●訪問看護
看護婦などが家庭を訪問し、看護を行います。
●日帰り介護
デイサービスセンターなどで入浴、食事、機能訓練などを行います。
●短期入所
特別養護老人ホームなどの介護施設に短期間入所し、医療や介護を行います。
●福祉用具の貸与、購入費の支給
介護に必要な器具の貸し出し、特殊尿器などの購入費の支給を受けられます。
  65歳以上の人(第一号保険者)は、日常生活が不自由で介護が必要と認められた人です。40歳以上65歳未満までの健保組合など医療保険に加入している人(第二号被保険者)では初老期痴呆症、脳血管障害など歳をとって起こる病気が原因で介護が必要だと認められたときに介護サービスを受けられます。

 


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