健保だより2011年7月号

2011年7月(第94号)

・収入支出決算

・決算概要表

・第62回組合会

・保険料と報酬月額Q&A

・もう受けましたか?健康診断と特定保健指導

・整骨院・接骨院の正しいかかり方

・自転車通勤をされる方へ

・新しく加入された事業所・ぽすぴたる・こころの健康相談



 北海道コンピュータ関連産業健康保険組合の平成22年度事業と収入支出決算状況 (一般・介護)につきましては、去る7月4日(月)開催された第62回組合会において審議され、全員一致のうえ承認決定されました。

 平成22年度の決算は、昨年に引き続き被保険者数が増加したこと等から保険料収入が増となりましたが、賞与額は一人あたり7.6%減となっています。医療費につきましては、被保険者・被扶養者とも1人あたり金額が前年比で約5千円増加しており、レセプト点検などの医療費の節約に努めましたが、1,600万円強の決算残金となりました。
 収入では、事業主とみなさんに納めていただいた保険料が22億4,168万円で、収入全体の84.5%を占めています。

 一方支出は、みなさんやご家族の方が病気や怪我をしたときの医療費や傷病手当金・出産育児一時金といった各種現金給付等に充てられる保険給付費が支出全体の48.0%(前年度51.9%)前期高齢者納付金等の拠出金は42.9%(前年度38.1%)を占め、これらの合計額は約23億9千万円で、実に保険料収入の107.2%(前年度91.1%)となりました。健康診査を中心とした保健事業では、支出全体の5.2%でした。

 介護勘定につきましては、当組合が国に納付する介護給付費が1億2,595万円で、昨年度より901万円の増となっております。

 今後も、急速な高齢化社会等による医療費・納付金の増大から、健保組合に掛けられる過重な負担に対応し、医療費の適正化や保健事業の充実など保険者機能を十分発揮し、健全な組合運営が維持できるよう、より一層取り組んでまいります。
 事業主・組合員の皆さまにおかれましては引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


[戻る]

単位=千円
科   目 収 入 決 算 額 科   目 支 出 決 算 額
健 康 保 険 料
(国庫負担金収入含む)
2,243,528 84.55% 事    務    費 60,132 2.28%
調 整 保 険 料 36,015 1.36%  保  険  給  付  費
   法 定 給 付 費
   付 加 給 付 費
1,266,616
1,258,966
7,650
48.03%
47.74%
0.29%
繰   越   金 56,860 2.14%
繰   入   金 280,000 10.55%  納    付    金
   前期高齢者納付金
   後期高齢者支援金
   老健・退職拠出金
1,131,285
498,167
542,499
90,619
42.90%
18.89%
20.57%
3.44%
国庫補助金収入 5,507 0.21%
財政調整事業交付金 19,624 0.74%
雑   収   入 11,862 0.45%
      保 健 事 業 費 139,187 5.28%
財政調整事業拠出金 35,874 1.36%
還付金・連合会費 1,831 0.07%
積 立 金 繰 入 1,437 0.05%
そ    の    他 865 0.03%
合    計 2,653,396 100.00% 合    計 2,637,227 100.00%


[戻る]

■ 開 催 日 平成23年7月4日(月)11時~
■ 開催場所 東京ドームホテル札幌 4階 桜の間
■ 審議事項 1.平成22年度事業及び収入支出決算について
  平成22年度監査報告
2.平成22年度支出予算同一款内の項間の流用について
3.理事長専決事項について議案1から3について原案どおり承認されました。


[戻る]



 みなさんの健康保険料や保険給付金は、会社から支払われる報酬の総額(報酬月額) を一定の範囲の47等級に区分した「標準報酬月額」に当てはめて決められます。
 今回は「標準報酬月額」を1年に1回見直す「定時決定」についてご説明します。

 会社からみなさんへ支払われる報酬は、毎年昇給などにより変動します。 この報酬が今現在の「標準報酬月額」と、かけ離れないようにするため、 毎年1回、7月1日現在被保険者である方全員について原則として4・5・6月に受けた報酬額の平均を算定し 「標準報酬月額」が決定され、その年の9月から翌年8月までの保険料や保険給付金額等のもととなります。

 「保険者算定」において「算定することが困難または著しく不当であると認められる場合」については、 具体的な基準として下記のとおりとなっています。

  1. 4・5・6月の3ヵ月とも支払基礎日数が17日未満のとき。
  2. 病気等による欠勤または育児休業及び介護休業等で4・5・6月の3ヵ月間に全く報酬を受けないとき。
  3. 4・5・6月のいずれかの月に3月分以前の給与の遅配を受け、または、さかのぼった昇給によって数ヵ月分の差額を一括で受けたとき。
  4. 4・5・6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われるとき。
  5. 4・5・6月のいずれかの月において、低額の休職給を受けたとき。
  6. 4・5・6月のいずれかの月において、ストライキによる賃金カットがあったとき。

  7. 当年の4・5・6月の3ヵ月間受けた報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、 前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、 その差が業務の性質上例年発生することが見込まれるとき。
 今まで4月から6月にかけて業務性質上、 例年繁忙期にあたるため残業代など他の月より多く支給されていたような場合は、 その高い報酬で算定された標準報酬月額で保険料が1年間決まっていました。 このようなケースの場合、 事業主の申立書と被保険者の同意書により今回追加となった保険者算定が可能となります。

①前年7月~当年6月に受けた報酬から算定した標準報酬月額・・・260千円
②当年4月~当年6月に受けた報酬から算出した標準報酬月額・・・300千円
①と②を比較したとき標準報酬月額に2等級以上の差があるため、 標準報酬月額を260千円とする保険者算定が可能となります。

[戻る]


当健康保険組合では、健康診断を受診後に生活習慣の見直しが必要な方へ『特定保健指導のご案内』をお送りしています。
生活習慣病になると日常生活に支障をきたすだけでなく、医療費も高額になります。
また、治療にかかる時間は健康診断や特定保健指導に比べると何倍にもなるのです。

健康診断、特定保健指導は必ず受けて、みなさまの健康づくりにお役立てください。

特定保健指導を受けないとどうなりますか?
  特定健診の受診率や特定保健指導の実施率が低い健保組合等には、 後期高齢者医療制度への支援金が増額されます。 この支援金が多くなると健保組合等の財政は更に苦しくなり、 みなさまに納めていただいている健康保険料の引き上げが余儀なくされる場合もあります。

皆さま自身の健康と、医療保険制度を守るため、 特定保健指導の対象者に選ばれた方は必ず指導を受けて健康づくりに活用しましょう。

健診のご案内については、健保だより2011年4月号をご覧ください。
  被扶養者(家族)の方へは4月に「健診のご案内」を送付しています。
ご不明な点は、当健保組合までお問い合せください。(℡011-633-8353)


[戻る]


 整骨院・接骨院では柔道整復師が『施術』(医師の治療に当たるもの)を行っています。 この施術は『健康保険が使える治療・使えない治療』に分かれていますので、 施術前にしっかり確認しましょう。
 健康保険が使えない治療に保険給付が行われると、 みなさまが負担する健康保険料の増加につながることになりますので、正しい受診にご協力願います。
  • 急性(ぶつけた、捻った等)の負傷
  • 亜急性(反復、持続、急な負担等によって徐々に痛みや腫れが出現)の負傷これらによる、
    ・骨折、不全骨折、脱臼(応急処置を除いて医師の同意が必要)
    ・打撲、捻挫、挫傷
  • 外傷性ではない、疲労・加齢等による慢性的な痛み
    ・・・肩こり、腰痛、関節痛等
  • スポーツ後のクールダウン、仕事・家事等の疲労回復のためのマッサージ
  • 同じケガで、病院でも治療を受けている場合
  • 内科的疾患・・・リウマチ、関節炎等
    医療機関で診察を受けましょう
  • 仕事中、通勤途中の負傷
    労災保険の対象となる場合がありますので勤務先へお問い合わせください
整骨院にかかる際にご注意ください
  • 皮膚損傷(出血等)がある場合は整骨院で治療できません。
  • 負傷の原因、負傷年月日は柔道整復師へ詳しく正確に伝えましょう。 なお、交通事故による負傷の場合は、当健康保険組合へご連絡ください。
  • 『療養費支給申請書』に署名する際は、負傷原因、負傷名、施術(治療)日数金額等を 確認のうえ必ずご自分で署名や捺印をしましょう。
  • 領収書は必ずもらい、当健康保険組合がお送りしている医療費通知(毎年3月頃送付) で確認しましょう。
  • 治療中(治癒するまで)は、柔道整復師の指示に従い療養し、 早期の治癒を心がけましょう。

柔道整復施術療養費の適正化のため、当健康保険組合から負傷原因や施術内容等に
ついて照会することがありますので、ご協力ください。

手続き等でご不明な場合は、当健康保険組合までお問い合わせください。
℡(011)633-8353



[戻る]


 皆さんは「ツーキニスト」という言葉をご存じでしょうか?自転車で通勤する方をそう呼ぶそうです。 近年、健康増進のため、または環境に優しいということで自転車通勤をする方が増加傾向にありますが、 なかでも今年3月の震災の影響から、首都圏を中心に自転車通勤する方が増えているそうです。 お子さんの中にも、高校進学とともに自転車通学を始めた方もいると思います。

しかし、自転車に乗る環境は諸外国に比べ、まだまだ整っているとはいえません。 自転車専用道路が整備されている箇所は少なく、歩行者と自転車が歩道を利用していますが、 車道を走行できない場合に「自転車は歩道の車道よりを徐行する」、 「歩行者の通行を妨げる時の一時停止」など車と同じく道路交通法に交通ルールが定められていることは、 あまり周知されていません。
自転車で交通事故を起こした場合、未成年の学生でも、 過失によっては数千万円の損害賠償を科せられる判例が出ています。

平成21年7月1日には道路交通法が一部改正になり、自転車の安全ルールが増えました。 それによると、傘や携帯電話を使用しながら運転した場合、5万円以下の罰金が科せられます。 また、自転車に傘を固定するなどした場合は、積載制限違反になり、 2万円以下の罰金または科料となります。
 事故はいつ起こるかわかりません。日頃から、 自転車の整備や交通ルールに乗っ取った安全運転を心がけるよう注意が必要です。


◆「自転車の交通ルール&マナー」・・・ 警視庁ホームページをご参照下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anzen/sub2.htm
相手が居る場合
①まず、状況の確認をする。
できるだけ冷静に対処し、必要な場合は救急車を呼びましょう。
②相手を確認。
相手の氏名・連絡先・住所・任意保険の有無・勤務先などをメモします。
③警察に連絡する。
どんな小さな事故でも警察へ連絡し、事故証明書を請求しましょう。
④健康保険組合へ連絡する。
健康保険証を使って病院を受診する場合は、健康保険組合へ必ず連絡し、相談と示談をする前に書類の提出をします。
自損事故の場合
●健康保険証を使って病院を受診する場合は、届出が必要です。
  速やかに健康保険組合へ書類の提出をお願いします。

自損事故の場合は、届出によって給付制限事項にあたるかどうかも確認します。
給付制限事項:故意の犯罪行為・著しい不行跡・業務上の事故(労災保険該当)
※以上の場合は、保険給付の一部または全部を受けることが出来ない場合があります。

 第三者行為によるケガで治療を受けた場合、その医療費などは加害者(相手)が全額支払うのが原則です。 交通事故でケガをし、保険証を使い病院で受診される場合は、医療費は相手に代わり、 健康保険組合が立て替えていることになります。加害者がいる場合、医療費の7割分 (過失のある場合は過失相殺した分)を相手から返還していただく必要があります。 事故にあった方が加害者にあたる場合、自損事故の場合も保険証を使って病院にかかる場合は、 当健康保険組合までご連絡下さい。

 自転車事故の場合、任意保険の加入がないと当事者同士で損害賠償について話し合っていただく事になります。 火災保険に自転車事故の保証が付いているか、加入している任意保険に対人賠償が含まれるかなど保証の内容をよく確認しましょう。




[戻る]


23年 5月 (株)メトリック  札幌市中央区南1条西6丁目11番地
  5月 (株)リッジワークス 札幌市西区発寒1条4丁目5-1
  6月 (株)ハミングバード・IT  札幌市厚別区厚別北4条2丁目2番17号
  6月 WEBOSS(株) 札幌市中央区南2条東2丁目9番地
  6月 インフィニットループ(株) 札幌市中央区北2条東1丁目4番地9


「コンピュータ健保こころの健康相談」
フリーダイヤルまたはwebでご利用になれます
フリーダイヤル・ユーザー名・パスワードにつきましては「健保だより23年7月号」を、ご覧ください。
こんなこと、気になっていませんか?
◆仕事の疲れがなかなか抜けない
◆同僚とうまく話せない
◆会社に行くのが億劫
◆朝起きると気持ちがゆううつ
◆人前で話すと緊張する
◆夜なかなか眠れない
●メンタルヘルス相談
電話 9:00~22:00 年中無休 / WEB 24時間・年中無休(返信は数日を要します)

●面談カウンセリング予約受付
電話 月~金 9:00~21:00 土曜日 9:00~16:00(日曜・祝祭日・12/31~1/3除く)
WEB 24時間・年中無休(受付後、日程調整のお電話をさせていただきます)

◆心理カウンセラーによるメンタルヘルス相談をご提供いたします。
◆必要に応じて全国のカウンセリングルームで、面談カウンセリングをご提供いたします。 (委託先:ティーペック(株))

お気軽にご利用ください。プライバシーは厳守されます。



[戻る]

ページ先頭へ
北海道コンピュータ関連産業健康保険組合 〒060-0042 TEL (011)633-8353
札幌市中央区大通西16丁目1番24 FAX (011)633-8373