治療用装具の療養費支給申請につきましては、厚生労働省の通達に基づき、
治療用装具の不適切な請求事案の改善策として、平成30年4月1日受付分より
当該装具の写真を添付が必要となります。

詳しくは、【治療用装具を購入したとき】をご確認ください。
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