第3期特定健康診査等実施計画
1.背景及び趣旨
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者に対し40歳から74歳までの被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を実施することが義務づけされています。
本計画は、当健保組合の特定健康診査・特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めています。
実施率の向上を目指し、平成30年から平成35年までの6カ年の目標値を定めた、第3期特定健康診査等実施計画書は次のとおりです。
2.特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項
(1)特定健康診査等の実施に係る留意事項
当健康保険組合の契約健診機関以外で健康診査を受けた方に関しては、健診データを事業主から受領するとともに、当健康保険組合が主体となって特定健康診査を行えるよう健診機関との契約を進めていきます。
(2)特定保健指導の基本的考え方
生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことにあります。
そのため特定保健指導は、対象者自身が健康診査の結果を充分理解したうえで、自らの生活習慣を変えることができるように支援を行います。
(3)特定保健指導対象者の選出の方法
特定保健指導の対象者については、健康診査の結果を基に階層化し、積極的支援、動機付支援の対象者を選出します。
効果の面からは、40歳以上の方を優先しますが、40歳未満でも指導が必要な場合は 選出します。
積極的支援・・・腹囲測定等に加え、血中脂質、血圧、血糖値のうち2つ以上が基準を超える方
動機付け支援・・腹囲測定等に加え、血中脂質、血圧、血糖値のうち1つが基準を超える方
腹囲 | 追加リスク①血糖②脂質③血圧 | ④喫煙歴 | 対象 |
男性85cm以上 女性90cm以上 |
2つ以上該当【メタボリック該当者】 | ー | 積極的 |
1つ以上該当【メタボリック予備軍】 | あり | 積極的 | |
なし | 動機付け | ||
上記以外で BMI25以上 |
3つ以上該当 | ー | 積極的 |
2つ以上該当 | あり | 積極的 | |
なし | 動機付け | ||
1つ以上該当 | ー | 動機付け |
3.第3期実施計画
(1)特定健康診査の実施に係る目標
平成35年度における特定健康診査の実施率を85.0%とします。
この目標を達成するために、次のとおり平成35年度までの実施率(目標)を以下のように定めます。
30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 国の参酌標準 | |
被保険者 | 91.0% | 92.5% | 93.5% | 94.5% | 95.0% | 95.1% | 85.0% |
被扶養者 | 43.0% | 45.0% | 47.0% | 49.0% | 51.0% | 54.0% | |
合 計 | 78.2% | 80.3% | 81.7% | 83.1% | 84.0% | 85.0% |
(2)特定健康指導の実施に係る目標
平成35年度における特定保健指導の実施率30.0%とします。
この目標を達成するために、平成30年度以降の実施率(目標)を以下のように定めます。
30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 国の参酌標準 | ||
保健指導対象者 | (人) | 913 | 974 | 1,027 | 1,080 | 1,133 | 1,186 | 30.0% |
実施者 | (人) | 73 | 98 | 157 | 221 | 292 | 356 | |
実施率 | (%) | 8.0 | 10.1 | 15.3 | 20.5 | 25.8 | 30.0 |
特定保健指導は、当健康保険組合が契約した健診機関及び指導機関に委託します。
また今後も随時、契約健診機関等の特定保健指導の実施状況を調査し委託先として検討します。
(3)特定健康診査等の実施の成果に係る目標指標
平成35年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者を25%減少すること、となっております。 (国の参酌標準)
当健保組合の実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 |
1)メタボリックシンドローム該当者 | 7.0% | 6.6% | 6.1% | 5.8% | 5.4% | 5.1% |
2) 〃 予備群 | 29.0% | 27.3% | 25.8% | 24.5% | 23.3% | 22.2% |
4.個人情報の保護
当健康保険組合は北海道コンピュータ関連産業健康保険組合個人情報保護管理規定を遵守します。
当健康保険組合及び委託先の健診機関・保健指導機関は業務によって知り得た情報を外部に漏らすことがないよう、周知徹底をはかります。
当健康保険組合の個人情報取り扱い責任者は常務理事で、特定健康診査及び特定保健指導データの利用者は当健康保険組合の職員に限ることとします。
外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとします。
5.特定健康診査等実施計画の評価及び見直し
特定健康診査等実施状況については毎年、理事・組合会、保健事業推進委員会において報告を行います。
また、実施計画をより実効性の高いものとするために、6年以内であっても必要に応じて見直すこととします。